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バイクに乗っている人が引越しをする場合には、バイクの住所変更をしなくてはいけません。ただしバイクの排気量によって手続き方法が違うため、初めて引越しをするという人はやり方がわからずにそのまま放置するケースがよくあります。
ただし住所変更せずに乗り続けると、税金の納付書が送られてこずに納税できなくなるなどの問題が発生します。そのようなことのないように、ここでは引越しをしたときに、どのような手続きをすればいいか、排気量ごとに分かりやすく解説していきます。
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引越しをしたらバイクの住所変更手続きが必要
あまり気にしたことがないかもしれませんが、すべてのバイクは所有者の氏名と住所が国によって管理されています。このため、バイクを売って所有者が変わるときや、引越しをして所有者の住所が変わる場合には手続きをして、登録情報を変更しなくてはいけません。
バイクの住所変更手続きを難しくしているのが、バイクは排気量によって管轄が違うという点にあります。
管轄 | |
---|---|
原付バイク | 居住する市区町村の地方自治体 |
軽二輪バイク | 国土交通省の陸運支局 |
小型二輪バイク | 国土交通省の陸運支局 |
原付バイクの管轄は市役所などで手続きが必要になり、軽二輪バイクと小型二輪バイクは国土交通省の陸運支局での手続きが必要です。ただし軽二輪バイクは車検がないため、手続きに必要な書類が小型二輪バイクと違ってきます。
次章以降で排気量ごとの手続方法や注意点を解説していきますので、自分の所有しているバイクの排気量に合わせてチェックしておきましょう。
50cc~125cc(原付バイク)の引越し手続き
排気量が50cc~125ccの原付バイクは管轄が市区町村になりますので、市役所などで手続きを行います。もし同じ管轄内での引越しだった場合には、転居届を出しただけで自動的にバイクの管理情報も変更されるため、あらためて手続きをする必要はありません。
引越し手続きの流れ
原付バイクの場合には前住所で廃車手続きを行い、新住所で登録申請するというのが基本の流れになります。「廃車申告書・標識交付証明書・ナンバープレート」を用意して、前住所の役所に提出しましょう。このとき運転免許証と印鑑も用意しておいてください。
廃車手続きをすると廃車申告受付書が発行されます。その廃車申告受付書と運転免許証、印鑑を持って新住所の役所で登録申請を行います。いずれも転出届や転入届を出すタイミングで、合わせて手続きをしましょう。
原付バイクの住所変更で必要な書類
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(廃車申告書)
- 標識交付証明書
- ナンバープレート
- 身分証(運転免許証)
- 印鑑(認印)
- 廃車申告受付書
- 身分証(運転免許証)
- 印鑑(認印)
新住所でまとめてできるケースもある
前住所で廃車手続きをしてしまうと、ナンバープレートなしの状態になるため、公道を走ることができなくなります。引越し先がそれほど離れていない場合には、原付バイクで移動したくなりますが、もちろんナンバープレートがない状態ではNGです。
そのようなケースでは新住所で廃車手続きと登録申請をまとめてできないか、新住所の役所に問い合わせてみましょう。新住所でまとめて手続きをする場合には、廃車申告受付書が発行されませんので、前住所で登録したナンバープレートを持っていきましょう。
126cc~250cc(軽二輪バイク)の引越し手続き
排気量が126cc~250ccの軽二輪バイクは、管轄が国土交通省の陸運支局です。原付バイクのように前住所と新住所で手続きをする必要はなく、新住所の陸運支局で手続きを行います。管轄が変わらない場合でも住所変更手続きは必要です。
引越し手続きの流れ
管轄が変わらない場合には軽自動車届出済証に記載されている住所を変更、管轄が変わる場合には軽自動車届出済証を返納し、新規に登録してナンバープレートを発行してもらいます。ナンバープレートを発行してもらう場合にはプレート代がかかります。
軽二輪バイクの住所変更で必要な書類
- 軽自動車届出済証
- 軽自動車届出済証記入申請書(運輸局で購入)
- 軽自動車税申告書(運輸局でもらえます)
- 自動車損害賠償責任保険証書
- 新住所の住民票(3カ月以内のもの、写しで可)
- 印鑑(認印・原則不要)
- 委任状(本人が手続きしない場合)
- 軽自動車届出済証
- 軽自動車届出済証返納届(運輸局で購入)
- 軽自動車届出書(運輸局で購入)
- 軽自動車税申告書(運輸局でもらえます)
- 自動車損害賠償責任保険証書
- 新住所の住民票(3カ月以内のもの、写しで可)
- 印鑑(認印・原則不要)
- ナンバープレート
- 委任状(本人が手続きしない場合)
※印鑑は原則不要ですが所有者がローン会社や販売店の場合には法人登録印が必要。
※自動車損害賠償責任保険証書は有効期限内であること。
251cc以上(小型二輪バイク)の引越し手続き
251cc以上の小型二輪バイクの管轄は軽二輪バイクと同じ国土交通省の陸運支局ですので、手続きの流れは同じです。ただし小型二輪バイクの場合には、書類として自動車検査証(車検証)が必要になります。
引越し手続きの流れ
小型二輪バイクの住所変更で必要な書類
- 自動車検査証(車検証)
- 申請書(OCRシート第1号様式・運輸局で購入)
- 手数料納付書(運輸局でもらえます)
- 軽自動車税申告書(運輸局でもらえます)
- 自動車損害賠償責任保険証書
- 新住所の住民票(3カ月以内のもの、写しで可)
- 印鑑(認印・原則不要)
- ナンバープレート(管轄が変わらない場合には不要)
- 委任状(本人が手続きしない場合)
※印鑑は原則不要ですが所有者がローン会社や販売店の場合には法人登録印が必要。
※自動車損害賠償責任保険証書は有効期限内であること。
バイク保険の住所変更手続きもしておこう
バイクそのものの住所変更を済ませたら、次に自賠責保険と任意保険の住所変更も忘れずにしておきましょう。自賠責保険の場合には、住所変更手続きをしなくても事故発生時に保険金が支払われますが、住所が違うため手続きに時間がかかることがあります。
任意保険の場合には地域ごとに保険料が違うケースもあり、必ず住所変更手続きをしなくてはいけません。
そうならないためにも、自治体や国土交通省の陸運支局で住所変更手続きを済ませたら、保険会社のマイページなどで登録情報を変更しておきましょう。ちなみに保険の住所変更手続きができるのは契約者本人のみですので、自分で手続きを行いましょう。
バイクの住所変更手続きをしないとどうなる?
バイクの住所変更を怠ると、次のような問題が発生します。
- 50万円以下の罰金が科される
- 納税通知書が届かない
- 納税していないと車検を受けられない
- 住所変更せずに2回以上引越しをすると売却するときの書類が増える
それぞれの問題について詳しく見ていきましょう。
50万円以下の罰金が科される
バイクの住所変更は道路運送車両法によって定められており、15日以内に手続きをしなくてはいけません。これに違反した場合には50万円以下の罰金が科されることがあります。実際に罰金が科されたという話を耳にしたことはありませんが、法律ではそうなっています。
わざわざ法律違反をする必要はありませんので、引越しをしたら速やかに住所変更をしておきましょう。
納税通知書が届かない
住所変更をしておかないと、自治体から納税通知書が届きません。郵便局に転送届を出しておけば1年間は新居に納税通知書が届きますが、2年目からは納税通知書が届かず、滞納という扱いになってしまいます。最悪の場合、バイクや給料を差し押さえられることもあります。
納税していないと車検を受けられない
251cc以上のバイクは、納税していないと車検を受けることができません。車検切れのバイクを運転すると、次のような罰則が発生します。
- 違反点数6点(前歴がない場合)
- 30日間の免許停止
- 6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金
交通違反をしたときに確実にバレてしまいますので気をつけましょう。
住所変更せずに2回以上引越しをすると売却するときの書類が増える
バイクを売却するときには現住所と車検証の住所が一致している必要があります。引越回数が1回なら住民票に前住所が記載されているので問題ありませんが、2回以上だと車検証に記載されている住所と現住所の繋がりがないためバイクを売却できなくなります。
この問題を解決するためには、戸籍の附票や住民票の除票といった書類を準備して、引越しの履歴を証明する必要があります。売却するときにこれらの書類を取り寄せるための申請が必要で、煩わしいことになるため、住民票を移動させたときには必ず住所変更をしておきましょう。
まとめ
引越しをしたときには様々な手続きが必要になり、バイクの住所変更手続きを忘れてしまうということがよくあります。ただし、バイクの住所変更手続きは道路運送車両法で定められた義務であり、手続きを先送りにしていると、後々大きなトラブルになる可能性があります。
自分のバイクの排気量に合わせて、市区町村の役場や国土交通省の陸運支局で、引越しから15日以内に手続きを済ませておきましょう。書類が揃っていれば、30分から1時間程度で手続きは終わります。
どうしても時間を確保できないという場合には、住所変更手続きを代行してくれる業者もありますので、そちらを利用しましょう。面倒だと思って先送りするとさらに面倒なことになりますので、代行業者に依頼してでも手続きを済ませておいてください。
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