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引っ越しをしたときには様々なところに、住所変更の届け出を出すことになります。
基本的には住所を登録しているものはすべて変更しておかないと、郵便物が届かないなどのトラブルになることがあります。
とはいえすべての住所変更をするのは面倒ですよね。特に手続きが複雑なものは可能であればそのままにしておきたいところです。
その代表的なものが自動車の車検証の住所変更ではないでしょうか?
実際のところ住所が変わったら車検証の変更が必要なのか、変更しなければどうなるのかについて個々では説明します。
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法律上車検証の住所変更は必要
いろいろな解釈があるかと思いますが、法律という観点から考えたとき、住所が変わったら15日以内に、車検証の住所変更の手続きをする必要があります。
道路運送車両法
第一二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
引用元: 道路運送車両法
上記に違反した場合は、50万円以下の罰金になることがあります。
これを聞いて驚いた人や焦った人いませんか?実は多くの人がこの罰則を知らずに、車検証の住所変更手続きをしていません。
なぜなら、車検証の住所変更手続きをしていなくてもとがめられた人なんて、ほとんどいないからです。
もし住所変更手続きをしていない状態で、スピード違反などで捕まったとしても、住所変更されていないことをとがめることはほとんどなく、あっても「住所変更しておいてください」と言われるくらいです。
法律で定められているけど、実際はまじめに守っている人なんてほとんどいないというのが現状になります。
住所変更しないときに起こる問題
それでは住所変更をしなくてもまったく問題ないのでしょうか?この場合発生する問題は2つあります。
- 自動車税の請求が前の住所に送られる
- 車を手放すときに、現住所と車検証の住所が違う理由を証明する
自動車税の請求が前の住所に送られる
自動車税の請求は確かに前の住所に送られてくるのですが、郵便物の転送設定をしておけば1年間は郵便物として新居に転送されるため、1年目の自動車税の請求はやってきます。
このときの納税通知には住所変更届が同封されています。
それに新住所を記入して投函するか、自動車税事務所又は各県税事務所に連絡をすれば、翌年以降の自動車税は新住所に送られてきます。
変更の必要が無いことも
最近ではマイナンバーの普及も有り、市役所で住所変更をした際、税金関係の住所も自動で変わっていることがほとんどです。車検証の住所は旧住所でも自動車税の用紙だけはしっかり新住所に届きます。心配な方は納税通知には住所変更届を投函しましょう。
車を手放すときの手続きが面倒
面倒なのが車を手放すときです。引っ越しが1回であれば住民票だけあれば、車検証の住所と現住所が紐づけされていることが証明できるのですが、何度も引っ越しをしている場合はそうはいきません。
最初の住所をAとし、現在の住所をDとします。その間にBとCという街に引っ越したとします。
この間で車検証の住所変更をしていない場合、車検証にはAの住所が記載され、住民票にはCとDの住所が記載されていますので、Aの住所とDの住所のひも付けが出来ず、そのままでは売却できないというルールがあるのです。
これを解消するためには、戸籍の附票を取り寄せる必要があります。
戸籍の附票は1枚で今までの引っ越し先の住所が証明できます。
車検証の住所変更のタイミング
車検証の住所変更をしないことは、厳密には違法であることや売却時の不便さなども考えると、車検証の住所は変更しておく必要があります。
しかし、引っ越し後も荷物の荷解きや仕事もあって時間がないという方もいらっしゃると思います。実は効率のいい変更タイミングがあるのでここで紹介します。
引っ越し後の最初の車検時に変更してもらう
管轄の運輸支局や検査登録事務所に行ったりと、やっぱり手続きが面倒だということもあると思いますので、引っ越し後の最初の車検のタイミングで住所変更をするようにしましょう。
車検を行なう業者は車関係の書類の手続きに慣れていますので、車検時に追加料金で住所変更を依頼していしまえば楽に変更ができます。
車検業者に丸投げ
引っ越しのタイミングで住所変更を出来なかった人も、意図的にしなかった人もできるだけ車検のタイミングで住所変更をするようにしてください。数千円の追加料金で行ってくれるはずです。
ディーラーか専門業者に依頼する
車検の日までまだまだ日数があるので先に変更したいけど、自分には難しそう、仕事が忙しくて時間が取れない場合でもディーラーなどに車検証の住所変更のみの依頼も可能です。
費用は依頼する内容によりますが、大体2万円〜5万円となります。
自分で車検証の住所変更をする場合
車検まで待てない
ディーラに頼むのは費用が高い
せっかくだか自分で変更してみよう
と思われる方もいらっしゃると思うので、ここで車検証の住所変更について説明していきます。
住所変更に必要な書類
自身で変更する場合や、業者に変更を依頼する場合は以下の書類が必要になります。
- 自動車検査証
- 申請書
(申請先に備えられている又は事前にインターネットでダウンロード可能) - 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 住民票
(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)※コピー可 - 印鑑
(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名) - 車庫証明
(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの) - 委任状
(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要) - 自動車税・自動車取得税申告書
車検証の住所変更の場所と費用
◯車庫証明書・・・警察署
車検証の変更場所は、管轄の運輸支局または検査登録事務所、車庫証明書は新住所管轄の警察署になりますので間違わないようにしましょう。
また車検証の住所変更自体は必要書類が揃っていれば当日中に可能ですが、必要書類の一つである車庫証明書発行には1週間程度かかるので注意が必要です。
登録手数料 | 350円 |
---|---|
車庫証明書 | 2,000円〜3,000円 |
乗用車の場合や、一部の地域の軽自動車の場合車庫証明書が必要になります。大体現金で5,000円程度用意しておけば安心です。
車検証の住所変更の流れ
記入用紙が有料なケースもあります。管轄の運輸支局または検査登録事務所にも、記入例があるので確認しながら記入しましょう。
ナンバープレートの変更
他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合は、ナンバープレートの変更も必要です。
別途費用が発生してしまいますが、ナンバープレートを変更しないままにしておくわけにもいきません。
また自動車を運輸局または運輸支局へ持ち込む必要があります。
ナンバープレート交付料 | 約2,000円 |
---|---|
希望ナンバー | 約5,000円 |
図柄ナンバー | 約7,000円〜9,200円 |
覚えていたら早めに住所変更しましょう
車検証の住所変更は法律上、引っ越しから15日以内に手続きをする必要がありますが、実際に行っている人も少なく、とがめられた人もほとんどいません。
免許証などの重要な書類はすぐに変更しなきゃと思いますが、車検証は車検のときくらいにしか目にしない書類なので、なかなか変更し忘れることもありますよね。
とはいえ法律で定められているルールですし、変更手続きをしておかないと、車を手放すときに手間がかかってしまうこともあります。思い出した時には後回しせずに、早めに変更手続きをするようにしましょう。
少なくとも引っ越し後、最初の車検で住所変更をすることをおすすめします。引っ越し後に時間が無い方は、ディーラーに依頼することも検討してみましょう。
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