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マイナンバーはまだ始まったばかりで、これから長い時間を掛けて便利なシステムを構築していく予定です。
さまざまな民間企業がマイナンバーの利用をすすめていけば、引っ越し料金の支払いまでもマイナンバーひとつでできる未来がやってくるかもしれません。
ただ、現状は引っ越しのための手続きが増える要因になっているだけです。マイナンバーなんてなければ、個人番号カードや通知カードを紛失することもなくなります。
とはいえすでに発行されているものですので、きちんとルールに従った手続きを踏むようにしてください。
ここでは引っ越しした際のマイナンバーの変更届について詳しく説明します。
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引っ越し時のマイナンバー手続き
引っ越しをするときには、マイナンバーの記載内容の変更を転入先の役所で行ってもらう必要があります。
引っ越しを行ってから14日以内に行う必要がありますが、実際に転入届を出す際に求められることになりますので一緒に手続きを行なうのが一般的です。
手続きに必要なもの
- 通知カード又はマイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等)
転入届け手続きの際に必要な書類の中に通知カード又はマイナンバーカードも忘れずに持っていくようにしましょう。
国民健康保険は一つでは身分証明書として効力がありませんので年金手帳など合わせて2つ以上の書類の提出が必要です。
代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類や委任状が追加で必要になります。
新しい住所の追記
マイナンバーの住所変更の具体的な手続きとは、カードの追記領域に新住所を記載する形です。個人番号が変わることはありません。
通知カード
通知カードは「裏面」にある追記領域に新しい住所が記載されます。
マイナンバーカード
ここに内容を表示マイナンバーカードは「表面」にある追記領域に新しい住所が記載されます。します。
マイナンバーの住所欄がいっぱいになったら
引っ越しを何度か行うと、個人番号カード・通知カードの住所欄が埋まってしまうことがあります。
記入は職員が手書きで行いますので、記入する人によってはすぐに住所欄が埋まることもあります。
この場合は、カードの再発行になります。再発行の手数料はもちろん無料ですが、カードは一旦回収されてしまうため、再発行までの数日間はカードが手元にない状態になりますので気をつけてください。
海外への引っ越しを行う場合
引っ越し先が海外の場合は、個人番号カードや通知カードは返納という形になります。
現在住んでいる市区町村の役所に個人番号カードもしくは通知カードを持って行き、返納の手続きを行ってください。
引っ越し時はマイナンバーカードがある方が便利
引っ越しの手続きとして、一番重要なのが転出届・転入届です。
一般的な住所変更の手続きは、役所窓口で本人確認書類と転出届(役所窓口取得)を提出し転出証明書を交付してもらい、引っ越し先で本人確認書類と転出証明書と転入届を提出します。
転出証明書の交付は、順番を待たなくてはいけないので混みぐあいによっては待ち時間が長くなりますよね。
ですが、マイナンバーカードがあれば、転出証明書を取得するとった手続きが省かれるのでるので、引っ越しが多い方などには便利です。
転入出届の手続き方法の違い
転出届・転入届・転居届の際に、マイナンバーカードか通知カードを提示するかによって手続方法が少し異なります。
マイナンバーカードあり | 転出証明書の交付無し |
---|---|
通知カードのみ | 転出証明書を交付してもらう |
マイナンバーカードあり | 転出証明書の提出は不要、マイナンバーカードの暗証番号が必要 |
---|---|
通知カードのみ | 転出証明書を提出する |
通知カードのみの場合は、基本的に一般的な住所変更の手続方法と変わりません。
マイナンバーカードで転出届の手続きをした場合、転出証明書が交付されませんが、引っ越し後は転出証明書なしで転入届の手続きが行えます。
しかし、転入手続きの際に必ずマイナンバーカードとマイナンバーカードの暗証番号が必要になりますので忘れないように注意してください。
同じ市区町村内で引越し
同じ市区町村内で引っ越した場合は、転出入届の必要はなく、転居届のみになります。役所窓口で転居届(住所変更のみ)の際にマイナンバーの記載変更も一緒に行ってもらいましょう。
マイナポータル
マイナンバーカードは、引っ越しなどで面倒な住所変更の手続きや公共料金への届け出を、ネット上のシステムで簡単に行えるようになるという目的で誕生しました。
そのシステムがマイナポータルです。
2023年現在では、オンライン上で引越し(児童手当の氏名・住所変更の届出等)、年金、パスポートの手続き子育てに関する手続きなどが行えます。
マイナンバー(通知カード)を紛失してしまったら
引っ越し手続きのために個人番号カードもしくは通知カードを用意しようと思ったら、どこを探しても見当たらない。
そんなときは再発行が可能ですので、慌てずに必要な手続きをとってください。
マイナンバーを紛失した場合は、以下のケースで対処法と再発行手続きが変わります。
- マイナンバーカードを紛失した場合
- 通知ナンバーを紛失した場合
以下詳しく説明していきます。
マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失してしまったら、まずマイナンバーカード機能停止手続きが必要になります。紛失、盗難による一時利用停止は、24時間365日受け付け可能になります。
次に警察に遺失届を出して「受理番号」を控えます。その後、住民票のある市区町村で再交付の手続きを行います。
再発行前にカードが見つかった場合、マイナンバーカード機能停止の解除手続きを市区町村の窓口で行います。
通知カードを紛失した場合
自宅でなくした場合は、住民票のある市区町村で紛失届(役所窓口にて取得)と再交付の手続きを行います。
外で紛失した可能性が高い場合は、まず最初に警察に遺失届を出し「受理番号」を控えておきます。
この「受理番号」は再発行したマイナンバーを受け取る際に必要になりますので必ず保管しておいてください。
その後住民票のある市区町村にて再交付の手続きを行います。
再発行したら個人番号は変わる?
マイナンバーを再発行をした場合でも個人番号は変わりません。
ただし、外出先での紛失や盗難にあい「漏えいし不正利用される恐れのある場合」は個人番号の変更手続きが可能です。
再発行が引っ越しのタイミングと重なる場合
紛失に気づいたのが引っ越しのタイミングと重なると少し面倒くさいことになります。
まずは個人番号カードコールセンターに電話し、「数日後に引っ越しをする」旨を伝えてその場合の対処方法を教えてもらいましょう。
マイナンバーの再発行の手数料
通知カード・マイナンバーカードの再発行には、以下の料金がかかってしまいます。※手数料については各市町村区によって変わる場合があります。
通知カード | 500円 |
---|---|
マイナンバーカード | 800円+(電子証明書の再発行手数料)200円=1000円 |
紛失しないために
マイナンバーは身分証明書として有効ですが、今のところコピーや書き写しが禁止されているので、まだ身分証明書として利用できていないのが現状です。不要に持ち歩いて紛失するよりも、銀行の通帳や印鑑などと一緒に見つかりにくい場所に大切に保管し、必要な時に持ち出すようにしましょう。
マイナンバーで引っ越し手続きが楽になるのは未来の話
現在は形だけあって、何の役にも立たないのがマイナンバーです。
ですが引っ越しをするときには個人番号カードや通知カードを役所に持っていく必要がありますので、手間だけが増えているのが現状です。
基本的な考え方は引っ越し後14日以内に転入先で記載内容の変更をしてもらうとだけ覚えておきましょう。
また海外への転居時はマイナンバーの返納が必要になりますので、忘れて海外に行ってしまわないように注意してください。
マイナンバーカードがあれば、いずれ運転免許証やパスポート、自動車登録などの手続きが不要になる予定ですので、それが実現すれば引っ越しの際の手続きも減り、とてもスムーズな引っ越しを期待できます。
それまでは、不便さを我慢して、引っ越しの際は個人番号カードや通知カードを忘れずに役所に持っていくようにしてください。
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