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自営業やフリーランスの人は国民健康保険に加入していると思いますが、引っ越しをするときにはこの国民健康保険の住所変更手続きが必要になります。国が管理しているのだから手続きをしなくても大丈夫と思いこんで忘れてしまう人もいるようですが、その場合少し面倒なことになります。
そこでここでは、引っ越しをするときの手続きとして、国民健康保険の住所変更方法について詳しく解説していきます。また住所変更しないとどのような状況になるのかも合わせてご紹介しますので、国民健康保険に加入している人はしっかりとチェックしておいてください。
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引っ越しをしたら国民健康保険は住所変更しよう
日本では、すべての国民が公的医療保険に加入することが義務付けられています。会社員の場合には勤務先の会社で申請すれば保険の住所変更手続きが終わりますが、自営業者やフリーランスなど国民健康保険に加入している場合には、自分で手続きをしなくてはいけません。
住所変更の流れを見ていきましょう。
基本的な考え方はこのようになっています。旧住所と新住所でそれぞれ手続きするのは面倒に感じるかもしれませんが、国民健康保険は市区町村で管理しているため、転出するときには資格喪失の手続きをして1度抹消し、転入するときに加入手続きをする必要があります。
原則として資格喪失手続きは転出から14日以内、加入手続きは引っ越しから14日以内が手続き期限になっています。役所での手続きですので、平日のみの受付になるのでご注意ください(郵送で手続きできる自治体もあります)。
家族分の手続きは世帯主が代表して行いますが、世帯主が対応できない場合には世帯主以外や代理人が手続きすることも可能です。
国民健康保険は日割りになる?
国民健康保険の保険料は日割り計算されません。引越し前後の各自治体に、月割りで保険料を払うことになります。
国民健康保険の住所変更方法
ここまでの説明で、引っ越しをするときには国民健康保険の住所変更手続きが必要なことは理解してもらえたかと思います。ここでは具体的にどのような手続きをすればいいのか、わかりやすく紹介していきます。
同一市区町村で引っ越しをする場合と他の市区町村へ引っ越しする場合で、手続き方法に違いがありますので、それぞれのケースごとに見ていきましょう。
同一市区町村で引っ越しをする場合の住所変更方法
同一市区町村で手続きをする場合には、市役所などで住民異動届(転居届)の手続きをするときに合わせて、国民健康保険の住所変更手続きを行います。この場合には資格喪失手続きも加入手続きも必要ありません。
詳細 | |
---|---|
手続き場所 | 転居届を出す市区町村役場 |
提出期限 | 転居後14日以内 |
対象者 | 本人又は同一世帯員、代理人 |
・届出人の本人確認書類
・国民健康保険証
・印鑑
・委任状(代理人が手続きする場合)
※必要書類は自治体ごとに違います。
自治体によっては世帯主以外が手続きする場合には、同一世帯員でも委任状が必要なケースもありますので事前に自治体のHPで確認しておきましょう。
参考:大阪市
異なる市区町村へ引っ越しをする場合の住所変更方法
異なる市区町村へ引っ越しをする場合には、すでにお伝えしましたように、転出届を出す市区町村役場で資格喪失手続きを行い、転入届を出す市区町村役場で加入手続きをします。
資格喪失手続き
詳細 | |
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手続き場所 | 転居届を出す市区町村役場 |
提出期限 | 転出後14日以内 |
対象者 | 本人又は同一世帯員、代理人 |
・届出人の本人確認書類
・国民健康保険証
・印鑑
・委任状(代理人が手続きする場合)
※必要書類は自治体ごとに違います。
自治体によっては転出届を提出するだけで、自動的に資格喪失となります。自治体ごとに喪失手続きが違いますので、事前に確認しておきましょう。
加入手続き
詳細 | |
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手続き場所 | 転入届を出す市区町村役場 |
提出期限 | 転居後14日以内 |
対象者 | 本人又は同一世帯員 |
・マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
・届出人の本人確認書類
・国民健康保険証
・印鑑
・キャッシュカード、預貯金通帳、銀行届出印
・委任状(代理人が手続きする場合)
※必要書類は自治体ごとに違います。
多くの自治体が保険料納付は口座振替を基本としているため、キャッシュカード、預貯金通帳、銀行届出印を忘れずに持っていきましょう。
国民健康保険証は即日に発行されない自治体もありますが、その場合には仮の保険証として証明書が発行されます。保険証と同じように利用できますので、すぐに病院に行く場合には証明書を病院に提示してください。
国民健康保険の住所変更をしないとどうなる?
手続きが面倒だからといって国民健康保険の住所変更をしないと、次のような問題が発生します。
- 医療費が全額負担になる
- 加入資格があったときまで遡って請求される
- 国民健康保険料が2重払いになる
それぞれの問題について詳しくみていきましょう。
医療費が全額負担になる
国民健康保険の住所変更手続きを行っていない場合、古い保険証が使えなくなるため、病院に通った場合には医療費が全額負担になります。保険証が使える場合には3割負担で済むのに10割負担になるということは医療費が3倍以上になります。
やむを得ない事情があった場合には、後から手続きをすることで7割分は返ってきますが、仕事が忙しかったというのは「やむを得ない」とは判断されず全額自己負担になります。
「やむを得ない」場合も領収書や診療報酬明細書を用意して、自分で申請をする必要があります。
保険証が使えないからといって診察を断られることはまずありませんが、不要な手間を省くためにも必ず住所変更をしておきましょう。
さかのぼって請求される
病気になってから国民健康保険に加入すれば、未加入の期間中の保険料を得すると思っている人もいるかもしれませんが、国民健康保険に未加入だと加入資格があったときまでさかのぼって保険料を請求されます(最大2年)。
1ヶ月あたりの保険料が2万円だった場合、最大48万円の請求がありますので、人によっては払えなくて困ることになります。未加入で保険料が得になることはありませんので、手続きを先送りしないようにしてください。
国民健康保険料が2重払いになる
レアケースですが喪失手続きをしないまま、加入手続きをしてしまうと旧住所の自治体と新住所の自治体の両方から保険料を請求されることがあります。2年以内に喪失手続きをして申請すれば返金されますが、口座振替にしていて気付かずに払い続けてしまうというケースもあります。
きちんと手続きをしたという人も、引っ越しをしてから口座振替が止まっているかどうかを確認しておくと安心です。ちなみに保険料は月割で計算され、3月に引っ越しをした場合には、1〜2月分の保険料は旧住所の自治体、3月以降は新住所の自治体に支払うことになります。
引っ越しにともなう手続きはまとめてする
国民健康保険だけを考えると手続きを面倒に感じるかもしれませんが、引っ越しをするためには転出と転入の手続きのために市役所などを訪れるわけですから、まとめて手続きをしてしまえば、それほど手間ではありません。下記の手続きを合わせて終わらせましょう。
- 転出手続き(転出証明書を受け取る)
- 印鑑登録廃止手続き(不要な場合もあり)
- 転入手続き(転出証明書を提出する)
- 印鑑登録手続き
- 国民年金住所変更手続き
国民年金は転出時には手続きは必要ありません。転入時に他の手続きと合わせて住所変更の手続きを行ってください。ちなみにマイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合には、国民年金の住所変更に関する届け出は必要ありません。結びついていない場合のみ、役所で変更手続きを行ってください。
参考:日本年金機構
引越し時の電気・ガス・水道の解約(停止)と契約(開始)の手続き方法 引っ越した時のマイナンバー変更手続き方法!手続きに必要なものを解説
まとめ
引っ越しをするときには手続きが必要なものが多く、忘れてしまったり先送りしてしまったりしそうですが、国民健康保険だけは忘れずに手続きを済ませておきましょう。未加入期間分も遡って請求されますし、未加入期間の医療費もやむを得ない理由がない限り全額自己負担になります。
病気になってから加入すればいいと思うかもしれませんが、病気やケガは突然やってきます。そのときになって慌てて加入しても遅く、しかも過去の保険料まで請求されるなど踏んだり蹴ったりの状態になってしまいます。
同じ市区町村で引っ越しをする:住所変更手続き
違う市区町村へ引っ越しをする:旧住所で資格喪失手続き・新住所で加入手続き
この流れをしっかりと覚えておき、遅くとも引っ越しをしてから14日以内に手続きを終わらせてください。仕事が忙しいというのは遅延理由にはなりませんので、代理人にお願いすることもできますので、引っ越しをしてすぐに手続きを済ませましょう。
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