【2023年11月】不動産売却に必要な書類とは?宅建士が教える入手方法を解説

いざ不動産を売却しようと決めたら、不動産売却に必要な書類を手元に用意しなければなりません。

必要書類が不足していると売却手続きがスムーズに進まず、場合によってはスケジュールに支障をきたしてしまう恐れがあるので、注意が必要です。

そこで今回は、不動産売却に必要な書類はもちろんのこと、入手方法についてもまとめてみました。

円滑に取引を進めるためにも、前もって早めに準備しておきましょう。

不動産売却!準備しておくべき書類とは

不動産売却書類

必要書類について触れる前に、まず不動産売却の流れを簡単に見ておきましょう。

不動産売却における流れは、以下のようになっています。

STEP.1
不動産会社に売却を依頼する
STEP.2
売却条件や価格を決めて売り出す
STEP.3
買い手が見つかったら売買契約を締結する

上記の工程において、物件や権利、そして売主に関する情報を提供する必要があります。そのため、それらを証明するための書類を「必要書類」として準備しておきましょう。

ここでご紹介する主な必要書類は、以下の4つです。

  1. 登記簿謄本あるいは登記事項証明書
  2. 不動産購入時の売買契約書および重要事項説明書
  3. 住宅ローンの償還表
  4. 物件の図面や販売パンフレット

宅建士

上記はあくまで一般的なケースであることから、実際に依頼する際は前もって必要な書類について不動産会社に確認するようにしましょう。

登記簿謄本あるいは登記事項証明書

登記簿謄本は不動産を購入したときに、司法書士から郵送等によって受け取るもので不動産の登記事項が記載されています。

取得の際は法務局へ出向くか、昨今ではオンラインで申請することも可能です。オンラインは窓口よりも若干安くてお得です。

不動産購入時の売買契約書および重要事項説明書

売買契約書には物件購入当時の土地や建物の売買代金や、手付金といった内訳が記載されており、今回の取引で新たな売買契約書を作成する際の参考資料となります。

また重要事項説明書も売買契約書と同様に、参考資料となるため、手元に用意しておくとよいでしょう。

住宅ローンの償還表

住宅ローンの償還表には、年度内における月ごとのローン残債が記載されています。

不動産の売却をする際は、基本的にローンをすべて返済し終え、残債0で取引をするのが基本です。そのため、売り出し価格を決定するにあたり、残債が残っている場合を考え、ローン償還表で残債を把握しておく必要があります。

宅建士

償還表は金融機関から定期的に郵送で送られているはずですが、もし手元に見当たらない場合にはローンを組んでいる金融機関に問い合わせて見てください

物件の図面

査定時に不動産会社に対して、間取りや設備の状況を伝えるために使用します。

また、物件の図面に加えて販売時のパンフレットが手元にあれば、用意しておくことをおすすめします。

パンフレットには、その物件のアピールポイントが端的に掲載されているため、相手方が物件の特徴を理解しやすくなるでしょう。

不動産売却時に必要な書類とは

不動産売却必要書類

不動産会社に売却を依頼する際に必要な書類が確認できたところで、不動産を買主に売却する時に必要な書類も確認していきましょう。

買主へ不動産を引き渡すときに、売主が用意すべき書類は以下の通りです。

  • 本人確認書類
  • 実印・印鑑証明書
  • 住民票
  • 登記済権利書あるいは登記識別情報
  • 固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書

このうち、「印鑑証明書」と「住民票」は役所で発行してから3カ月以内のものに限られます。(※住民票は売主の現住所と登記上の住所が違う場合のみ、必要となる)

また、郵送で届くはずの「固定資産税納税通知書」が見当たらない場合は、役所で「固定資産税評価証明書」を発行してもらうことができるので、あわせておさえておいてください。

「登記済権利書」は登記名義人が間違いなく、その不動産の所有者であることを証明するための書類であり、法務局が登記名義人に対して交付します。

不動産登記法が平成17年3月に改正され、インターネットで登記申請ができるようになったことに伴って、改正後は登記識別情報が書面申請あるいはオンライン申請でも通知されるようになりました。

売却する建物の種別・状況に応じて必要となる書類

上記で述べた、5つの書類は買主に不動産を売却する際に必ず必要な書類となりますが、売却する建物の種別ごとに次の書類も追加で用意しなければなりません。

戸建てを売却するとき

戸建て売却時は、上記の書類に加えて以下が必要です。

  • 境界確認書
  • 土地測量図
  • 建物確認済証

「境界確認書」と「建物確認済証」は売主が当該不動産を取得時に受け取っている書類であり、「土地の測量図」については法務局で手に入れることができます。

マンションを売却するとき

マンション売却時は、「マンション管理規約書」が追加で必要となります。

マンション購入時にもらっているはずですが、見当たらない場合は管理者に相談してみて下さい。

新耐震基準が導入される前の中古物件を売却するとき

新耐震基準が導入された、1981年6月以前に建てられた物件を売却する際、その物件が耐震診断を受けていれば「耐震診断報告書」を、同様にアスベストに関する調査を行っていれば「アスベスト使用調査報告書」を提出するようにしましょう。

必要書類を表で確認しよう

ここまででお伝えした不動産売却時の必要書類について、簡単なものとはなりますが表にまとめてみました。

土地戸建てマンション
本人確認書類
実印・印鑑証明書
住民票
登記済権利書あるいは登記識別情報
固定資産税納税通知書
固定資産税評価証明書
土地測量図・境界確認書
建物認証済証  
マンション管理規約書  
耐震診断報告書 
アスベスト使用調査報告書 

必要書類は早めの準備を心がけよう

スケジュール管理

今回は不動産の売却に必要な書類について、お伝えしました。

ここまでお読みいただいてお分かりいただけたかと思いますが、売却にあたってはそれなりの書類を用意しなければなりません。

中には取り寄せるまでに日数がかかるものもあることから、直前で焦らないためにも早めに準備を開始し、足りないものは再発行の手続きを取るなどの行動を起こすようにしましょう。

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